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組織・定員管理に係る基準

組織・定員管理に係る基準


平成13年11月22日
総務省行政管理局


この基準は、各府省が組織の新設改廃、定員の増減等の設計を行う際の方針や、これらを行う際の手続等をあらかじめ定めるものである。
これにより、「公務員制度改革の基本設計」(平成13年6月29日行政改革推進本部決定)の趣旨に沿って、各府省の「人事管理権者」たる大臣が自らの判断と責任において機動的・弾力的に組織・定員管理を行うことの実現に資する。

1.組織編成・定員管理に関する方針

(1)組織編成に関する方針

各府省は、組織の新設、改正及び廃止(以下「組織の新設改廃」という。)を行おうとする場合には、以下の方針に沿って設計するものとする。

まる1 組織規律
国家行政組織法、内閣府設置法に基づく組織構造、組織類型等及び中央省庁等改革等既定方針への合致

○国家行政組織構造の原則
国の行政事務の能率的な遂行のため、内閣の統轄の下に、明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によって、系統的に構成され、すべて、一体として、行政機能が発揮されること

○各組織類型ごとの設置基準

(例)
・官房:官房は、秘書的、企画・調整的、渉外的、共通管理的事務及び内部部局の他のいずれの部局にも属せしめ得ない事務を処理するものとする。
官房の設置及び所掌事務の範囲については、政令で定めること。
官房長の設置及び職務は政令で定めることとし、その職務は「命を受けて、大臣(長官)官房の事務を掌理する」と定めること。
府省及び法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁に置かれる官房及び局の数は政府全体として96以内とされていることを踏まえること。
(備考)官房が置かれる組織:
・(必置)府省
・委員会事務局、庁

・局:局は内部部局の所掌事務を一次的に分掌するものとする。
局の設置及び所掌事務の範囲は政令で定めること。
府省及び法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁に置かれる官房及び局の数は政府全体として96以内とされていることを踏まえること。
(備考)局が置かれる組織:
・(必置)府省
・法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定める庁

・部:庁、委員会事務局に置かれる部は、その所掌事務を一次的に分掌するものとする。官房又は局に置かれる部は、ある部門が所掌事務上及び組織上のまとまりをもって明確に部門化し得る場合において、特にその部門を強化し、局長等の負担を軽減する必要のある場合に置くものとする。
部の設置及び所掌事務の範囲は政令で定めること。
(備考)部が置かれる組織:
・庁、委員会事務局
・(特に必要がある場合)府省及び局を置くことができる庁の官房又は局

・課:課は、内部部局の所掌事務を二次的に分掌させ、その所掌事務の内容、範囲限度を具体的かつ固定的に定めることが適当かつ必要な場合に、課長-係長-係員のヒエラルヒーシステムによる組織体活動として与えられた経常的事務を遂行するにふさわしい組織として置くものとし、行政責任の帰属を示す基礎的単位としてふさわしい所掌事務の切り分け、規模(通例10人前後以上の職により構成)を有するものとする。
課の設置及び所掌事務の範囲は政令で定めること。ただし、実施庁並びにこれに置かれる官房及び部に、政令の定める数の範囲内において課を置く場合には、その設置及び所掌事務の範囲は府省令で定めること。
課及び課に準ずる室は、中央省庁の再編以後の5年間で、政府全体としてその総数について10分の1程度削減することを目標とし、できる限り900に近い数とするとの方針を踏まえること。
(備考)課が置かれる組織:
・庁、委員会事務局、官房、局及び部

・課に準ずる室(「室」):室は、内部部局の所掌事務を二次的に分掌させ、公平、審理、審判、裁定、調整、企画的なものなどであって、例えば、複数専門官のグループ組織によることが適当な場合に置くものとする。
室の設置及び所掌事務の範囲の規定レベルは課に準じて定めること。
課及び課に準ずる室については、中央省庁の再編以後の5年間で、政府全体としてその総数について10分の1程度削減することを目標とし、できる限り900に近い数とするとの方針を踏まえること。
(備考)室が置かれる組織:
・庁、委員会事務局、官房、局及び部
・事務局、事務総局:委員会事務局の設置は法律により、委員会事務局に官房及び部を置く場合には、その設置及び所掌事務の範囲は政令で定めること。特に必要がある場合においては、事務総局を置くことができ、その場合には、その設置は法律で定めること。

・審議会等:審議会等の設置及び所掌事務は法律又は政令で定めること。
以下に該当する場合には、その設置及び所掌事務は法律で定めること。
ア 自ら国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律により定められているもの
イ 国会議員を審議会等の構成員とするもの
ウ 委員の任免について国会の同意を必要とするもの
エ 所管省以外の大臣が諮問を行うもの
オ 外局に置かれる審議会等であって、当該外局の所掌事務の範囲外の事項を審議事項とするもの
カ 国と地方で対をなしている同名の審議会等が設置されており、同一の作用法等に設置規定、所掌事務規定が置かれている場合
キ その他特段の必要性が認められるもの
[審議会等の下部機関(分科会、部会)]
分科会は、審議事項のまとまりが大きく、独立性が高い場合において法令により直接設置し、部会は、審議事項のまとまりが大きくない場合、あるいは独立性が高くない場合に設置するものとする。分科会は法令により数、名称及び所掌事務を定め、部会は総会の議決により数、名称及び所掌事務を定めるものとする。分科会の設置、所掌事務は、原則として政令で定めること。部会を置くことができる旨の規定も原則として政令で定めること。
[審議会等の庶務」
審議会等の庶務については、所管府省内の部局において行うことを原則とし、特段の必要性のある場合を除き、独自の事務局は設置しないこと。独自の事務局を設置する場合には、当該審議会等を設置する法令で規定すること。事務局の内部組織については、政令又は府省令で定めること。
[その他]
上記のほか「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)の指針等に従って、その設置や組織、運営を行うこと。特に、基本的な政策の審議を行う審議会等は、原則新設しないこととし、不服審査、行政処分への関与、法令に基づく計画・基準の作成等については、法令の改正等により新たに審議会等の審議事項とすべきものが発生した場合も、審議分野の共通性等に着目して、可能な限り既存の審議会等において審議すること。
(備考)審議会等が置かれる組織:府省、委員会及び庁

・施設等機関:施設等機関の設置は法律又は政令で定めること。以下のものについては、その設置及び所掌事務は法律で定めること。
ア 実体法上自らの名において国家意志を決定表示する等公権力の行使に当たる権限が与えられている機関
イ 国家権力により人を収容する施設で実体法上施設が定められているもの
ウ 事務事業の経理区分、職員の給与等につき、国会の審議を仰ぐものであって、その際当該組織の存在を前提とするものその設置及び所掌事務を法律(政令)で定める施設等機関については、同一類型に属する機関が複数設置されている施設等機関の場合には、設置、機関の総称及び所掌事務を法律(政令)で定め、個別機関の名称、位置、組織(又は内部組織)及び管轄区域を持つものは管轄区域を府省令で定めること。
個別に設置される施設等機関の場合には、設置、名称及び所掌事務を法律(政令)で定め、位置、組織(又は内部組織)及び管轄区域を府省令で定めること。施設等機関の設置によりその長も設置されるが、確認的に府省令において長の設置を定めること。
(備考)施設等機関が置かれる組織:
・省、委員会及び庁
[試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設]
・内閣府本府並びに内閣府に置かれる委員会及び庁
[試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設」

・特別の機関:特別の機関は、内部部局、外局、審議会等、施設等機関として処理することが適当でない事務を遂行するために置くものとする。
特別の機関の設置及び所掌事務の範囲は法律で定めること。
(備考)特別の機関が置かれる組織:(特に必要がある場合)府省、委員会及び庁

・地方支分部局:地方支分部局の設置、総称及び所掌事務は法律で定めること。個別機関の名称、位置及び管轄区域については、地方ブロック機関及び府県単位機関にあっては政令で定め、府県単位機関未満の機関にあっては府省令で定めること。実施庁の府県単位機関は、政令で定める数の範囲内において設置することとし、その名称、位置及び管轄区域は府省令で定めること。
(備考)地方支分部局が置かれる組織:府省、委員会及び庁

・庁次長:庁次長の設置及び定数は政令で定めること。その職務については「庁次長は、長官を助け、庁務を整理する」と定めること。
(備考)庁次長が置かれる組織:(特に必要がある場合)法律で国務大臣をもってその長に充てることと
定められている庁以外の庁

・府省名等の総括整理職:府省名等の総括整理職は、特に必要がある場合において、府省又は庁の所掌事務の一部を総括整理するために置くものとする。
府省名等の総括整理職の設置、職務及び定数は法律で定めること。ただし、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁以外の庁にあっては、政令で定めること。
その名称については「府省名+審議官」を原則とし(他の職に「府省名+審議官」の名称は用いない)、職務は「○○審議官は、命を受けて、○○省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。」と定めること。ただし、特定の事務に限って総括整理することを規定する場合は、当該事務に係る名称とすることができる。その場合は、職務は「命を受けて、(職務の中心となる)事務を総括整理する。」などの規定により定めること。
(備考)総括整理職が置かれる組織:・内閣府本府(内閣府の場合には、宮内庁、法律で国務大臣をも
ってその長に充てることと定められている機関及び金融庁を除
くものとする。)
・(特に必要がある場合)省及び庁

・局(部、委員会事務局)の次長:局(部、委員会事務局)の次長は、局(部、委員会事務局)の事務に関して特定の部門又は機能についてではなく、全般的に局長の管理機能を補佐し強化する必要のある場合に置くものとする。特定の部門の強化を目的とした「部」に比べ、機動的・弾力的な運用が可能である。
局(部、委員会事務局)の次長を置く場合には、その設置、職務及び定数については政令で定めることとし、職務については「次長は、局長(部長又は事務局長)を助け、局(部又は事務局)の事務を整理する。」と定めること。
(備考)局等の次長が置かれる組織:局、部又は委員会事務局
・局長級(部長級)分掌職:局長級(部長級)分掌職は、官房及び局(又は部)の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長(部長)に準ずるものとして置くものとする。
個々の分掌職間における所掌事務の割り振りや移動が機動的かつ柔軟に行うことが必要な場合には、一定の業務を複数の分掌職で担当する(「複数官型」)ものとし、専門的知識を持った局長級又は部長級の判断のみが求められ、下級の職員によって処理すべき作業が少ない場合には単一の官として分掌職を置く(「単官型」)ものとする。
職務については、「単官型」の場合は「・・・をつかさどる。」と定めることとし、「複数官型」の場合は「命を受けて、・・・を分掌する。」と定めること。名称は○○統括官とすること(例:政策統括官、国際統括官)。他の職に「統括官」の名称は用いないこと。
局長級(部長級)分掌職は、所掌事務や分担を各府省の判断と責任において臨機に変更でき、あるいは、ごく少数の補助者の補助を得てこれを処理することが効率的な業務遂行につながるため、その活用を図ること。
(備考)局長級(部長級)分掌職が置かれる組織:
・(必置)内閣府本府
・(特に必要がある場合)省及び庁

・局長級分掌職を助ける課長級の職:局長級分掌職を助ける課長級の職は、局長級(部長級)分掌職のつかさどる職務の全部又は一部を助けるものとする。
その際、「単官型」の局長級(部長級)分掌職は、専門的知識を持った局長級又は部長級の判断のみが求められ、下級の職員によって処理すべき作業が少ないものであることから、その判断を助けるために置く課長級の職は必要最小限にすること。
局長級分掌職を助ける課長級の職の設置、職務及び定数は政令で定めること。ただし、実施庁に置かれる部長級分掌職を助ける課長級の職の設置、職務及び定数は、政令の定める数の範囲内において、府省令で定めること。
名称については、政策評価官や政策調整官といった職務名の官又は参事官とし、職務については、「○○統括官のつかさどる職務を助ける。」と定めること。(局長級(部長級)分掌職の下に置くのではなく、府省又は庁に直接置くが、その所掌事務は府省又は庁の事務を一次的に分掌するものではなく、局長級(部長級)分掌職に分掌された事務を超えることはできない。)
(備考)局長級分掌職を助ける課長級の職が置かれる組織:
・内閣府本府
・(特に必要がある場合)省及び庁

・局等の課長級分掌職:課長級分掌職は、課・室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職として置くものとし、内部部局の所掌事務について、「課」のように事務の範囲を固定的に定めることが適当でない場合に、所掌事務や分担を臨機に変更できる職として置くものとする。
課長級分掌職の設置、職務及び定数は政令で定めること。ただし、実施庁に置かれる課長級分掌職の設置、職務及び定数は、政令の定める数の範囲内において、府省令で定めること。
名称については、管理官や政策評価官などの職務名の官や、単に「参事官」とすること(「○○参事官」の名称は原則として用いない。)。
職務については、「単官型」の場合には「・・・をつかさどる。」と定め、「複数官型」の場合には「○○官は、命を受けて、・・・の事務を分掌する。」と定めること。
課長級分掌職は、所掌事務や分担を各府省の判断と責任において臨機に変更でき、あるいは、ごく少数の補助者の補助を得てこれを処理することが効率的な業務遂行につながるため、その活用を図ること。
(備考)課長級分掌職が置かれる組織:庁、官房、局若しくは部又は委員会事務局

・中二階総括整理職、課長級総括整理職:中二階総括整理職、課長級総括整理職は、局等の事務について特定の機能(局長等の総括管理機能の一部その他企画調整、統制等の機能)が局長等の負担軽減の見地から、特に強化される必要のある場合において、その機能について、所掌事務上又は組織上、これを部門化することが適当ではない場合に置くものとする。
中二階総括整理職、課長級総括整理職の設置、職務及び定数は政令で定めること。ただし、実施庁に置かれる中二階総括整理職、課長級総括整理職の設置、職務及び定数は、政令の定める数の範囲内において、府省令で定めること。
名称については、中二階総括整理職の場合には審議官又は技術審議官とすることを基本とする(他の職に「審議官」の名称は用いない。)。
ただし、特に必要がある場合には、総括審議官又は技術総括審議官、あるいは特定政策の名称+審議官(=「名付き」)といった名称を用いることができる。課長級総括整理職の場合には参事官又は技術参事官とすることを基本とする(「○○参事官」の名称は原則として用いない。)。
職務については、中二階総括整理職の場合には「○○省の所掌事務に関する(技術に関する)重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。」と定めることを基本とし、総括審議官(技術総括審議官)は「命を受けて、○○省の所掌事務に(係る技術に)関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する」、名付き総括整理職は「命を受けて、(特定政策)事務に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する」などの規定により定めること。課長級総括整理職の場合には「所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する」などの規定により定めること。
総合的かつ機能的な行政運営が可能となるようにする観点から、各府省内における意思決定過程の簡素化に資する「総括整理職」の活用を図ること。この観点から、内部部局等各部門に設置される総括整理職については官房等府省庁全体の政策調整を所掌する部門に集中すること(臨調第3次答申において、「審議官、参事官等の総括整理職は官房に集中し、機動的・弾力的活用を図る」こととされている)。
(備考)中二階総括整理職、課長級総括整理職が置かれる組織:庁、官房、局若しくは部又は委員会事務局

・本省庁内部部局の課・室等に置かれる職(企画官等)については、特に以下の点に留意する。
ア 設置形態については、局長級分掌職、部長級分掌職、課長級分掌職(局長級分掌職を助ける課長級官を含む。)を助ける職として置く場合を除き、課、室の下に置くこと。
イ その職務内容、名称その他、課、課に準ずる室及び課長級分掌職と同等の組織との誤解を招くことがないようにすること。

(注)上記設置基準は国家行政組織法及び内閣府設置法により規律される組織を念頭に置いたものであるが、個別の設置法に基づく組織についても上記に準ずることとする。

まる2 政府の行政改革の方針との整合性
中央省庁等改革基本法、「行政改革大綱」(平成12年12月1日閣議決定)等に掲げるスリム化等の方針に合致していること

ア 組織の新設に当たっては、スクラップ・アンド・ビルドの原則に従い、既存組織の再編合理化によることとし、厳に機構の膨張を来すことのないようにする。
イ 「国の行政組織等の減量、効率化等に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)(以下「減量・効率化計画」という。)等に沿った必要最小限のものにする。
ウ 中央省庁等改革基本法において、課及びこれに準ずる室の総数について、全体としてできる限り900に近い数とするよう努めることとされていることを踏まえ、課・室の整理を進める。
エ 政策の企画立案に関する機能とその実施に関する機能とを分離することを基本とし、実施機能については、独立行政法人の活用その他アウトソーシングを含めた適切な実施体制の構築に努めるとともに、それぞれの機能を高度化するとともに、組織上の分担体制を明らかにし、及びそれらに係る責任の所在を明確化する。
オ 審議会等については、「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成11年4月27日閣議決定)の方針(「基本的政策型審議会は原則として設置しない」等)に沿ったものにする。
カ 国の行政機関から独立行政法人への移行に当たっては、中央省庁等改革基本法、「中央省庁等改革の推進に関する方針」等に沿って、独立行政法人へ移行する事務・組織、国に残る事務・組織の区分けを十分に行い、国に残る事務を所掌するものとして設置される組織については、その業務内容に照らして必要最小限の体制を、国に残る組織の合理的再編成により措置する。
キ 所掌事務や分担を各府省の判断と責任において臨機に変更できる「分掌官」や、総合的かつ機能的な行政運営に資する「総括整理職」の活用を図る。
ク 組織の改編について、各府省の編成方針(中央省庁等改革基本法第12条、第17~26条)に沿ったものにする。

まる3 事務の配分の適切性及び政策遂行のツールとしての的確性について、各府省の判断と責任において、適切に検証を行うこと

(2)定員管理に関する方針

各府省は、定員の設置、増減及び廃止(以下「定員の増減等」という。)を行おうとする場合には、以下の方針に沿って設計し、必要に応じ、下記2(2)による所要の手続を行うものとする。

まる1 基本的考え方
国家公務員の定員管理については、10年25%純減を目指した定員削減に最大限努力するとの基本方針の下で、政府全体として、スリム化を一層進めるとともに、その中で社会経済情勢の変化に的確に対応しうるようメリハリのある定員配置を実現することを基本とする。
こうした基本理念の下、定員管理に当たって、各府省は、絶えず行政需要の消長を見極めつつ、これに的確に対応し得るよう、以下の基本方針に沿って、定員の増減等に関する必要な設計を行うものとする。

まる2 基本方針

i)各府省は、「新たな府省の編成以降の定員管理について」(平成12年7月18日閣議決定)に従って定員の計画的削減を着実に実施するとともに、以下の方針に沿って、定員削減に努めるものとする。
ア 「減量・効率化計画」、「行政改革大綱」その他の既定方針の具体化により事務・事業の合理化・効率化を進めるほか、規制改革その他の行政の構造改革を推進することにより、定員の合理化を積極的に進める。
イ 地方支分部局、現業、附属機関等については、「行政改革大綱」、「減量・効率化計画」その他の既定方針を踏まえて定員の削減を図る。
ウ 既往の事務・事業の進捗状況を精査の上、既に終了し、又は縮小された事務・事業に係る配置人員を合理化するとともに、欠員の活用や技能・労務職員等の事務の合理化に努めることにより、定員の削減を図る。
エ 企画立案業務と実施業務の分離を進めるとの既定方針の下、実施業務について、独立行政法人への移行、外部委託の活用等のアウトソーシングを進め、定員の削減を図る。
オ 独立行政法人への移行に際しては、残存組織の定員を最小限のものとするとともに、移行に伴う合理化による削減に努める。

ii)各府省は、行政需要の増加に伴う業務量の増加に対応するに当たっては、当該業務の性格を踏まえつつ、スリム化を阻害しない範囲で、可能な限り弾力的な定員の再配置に努めることとし、定員の増加による対応は厳に抑制し、真に必要な最小限度のものとする。具体的には以下の方針によるものとする。
ア 個別の業務量の増加が生じた場合には、能率の向上、事務の合理化により対応するとともに、可能な限り既存定員の中での振替により弾力的に対応する。(この場合、減量・効率化計画その他の既存の方針等により合理化を要するとされる部門に属する定員は、当該振替の対象としない。)
なお、増員により対応せざるを得ないと判断される場合であっても、施策の重要度、優先度、緊急度を反映した必要最小限のものに限ることとする。
イ とりわけ、本省庁を通じ内部部局において業務量の増加を生じた場合には、アに準じて当該内部部局内の機動的な定員の再配置により対応することを基本とする。
ウ その他政府の重要施策として相当規模の増員が必要な行政需要に係る事務・事業については、上記による当該府省内での既存定員の振替によるのみならず、他の府省からの定員の振替についても積極的に取り組む。

iii)各府省は、中央省庁等改革の趣旨を実施するため、引き続き、組織の整理統合等による合理化を進め、既存定員の積極的活用を図るとともに、定員の削減に努める。

iv)各府省は、定員配置について、行政監察及び行政評価等による勧告等を反映させるとともに、
これまでの増員の効果を検証し、これを反映させるものとする。

(注)「インナーソーシング制度」については、その具体的な仕組みにつき、引き続き検討する。

2.組織・定員の新設改廃の手続

(1)組織の新設改廃の手続

各府省は、組織の新設改廃を設計した場合には、以下の手続をとるものとする。

まる1 本省庁内部部局の課・室、課長級官(注1)の改編について、各府省ごとの課・室の総数及び課・室、課長級官の総数(注2)並びに職責給総額(注3)の範囲内であれば、局・部の改編に伴うもの及び会計間の改編を除き、各府省の判断と責任において行うことができる(予算編成過程における組織管理部局、財政当局に対する要求は不要)こととする。

(注1)局長級分掌職を助ける課長級の職、局等の課長級分掌職、課長級総括整理職をいう。以下
同じ。

(注2)当面、総数は「現行設置数」とし、課室削減方針との整合性を踏まえて引き続き検討する。

(注3)現段階では、「職責給総額」が存しないため、「それぞれの官職の職務の級及び俸給の特別調整額の種別については、改編前の官職に比して同等以下であること」とする。

まる2 まる1以外については、組織の新設改廃の設計を、翌年度予算の概算要求の一環として組織管理部局、財政当局に提出する。組織管理部局は1の方針に沿ってチェックを行う。

(2)定員の増減等の手続

まる1 本省庁を通ずる内部部局の範囲内での定員移動については、減量・効率化計画その他の既定の方針等により合理化を要するとされる部門からの定員移動並びに会計間の定員移動を除き、各府省の判断と責任において行うことができることとする。
まる2 まる1以外については、上記1(2)の方針に沿って定員の増減等を設計したときは、翌年度予算の概算要求の一環として組織管理部局に提出する。
組織管理部局は、定員配置のメリハリに特に留意しつつ、全体として定員の増加を厳に抑制するとの基本的考え方の下、当該要求について、上記1(2)の方針を踏まえ、定員削減の強力な実施を図るとともに、新規増員要求については、政府全体の視点からその重要度、優先度、緊急度を十分精査し、これにより必要と認められるものであっても極力振替により対処することを基本として、厳正な審査を行う。

3.緊急時対応

予算編成時に想定されなかった緊急の行政需要が生じ、年度途中において、各府省において組織・定員面での対応が必要と判断する場合には、既存組織・人員の活用による事務体制を編成するほか、上記1の方針に沿って、組織の改編や定員の配置を機動的に設計し、所要の手続をとる。
組織管理部局は、以下の点に留意しつつ、上記方針に沿ったチェックを迅速に行う。
・既存組織・人員の活用の可能性(上記2(1)まる1による組織の新設改廃や分掌官・総括整理職の活用、2(2)まる1による定員の増減等による措置を含む)
・全政府的見地からの緊要性

4.各府省の事務負担の軽減・合理化

以上に加え、組織管理部局は、各府省からの説明聴取や説明資料を必要最小限のものとするなど、各府省の審査関係事務負担の軽減・合理化を図る。


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